このあいだ日経新聞に「iDeCo掛け金の上限引き上げ 政府検討、資産運用後押し」という記事がありました。
iDeCoについては、10年くらい前にそういう制度があるのだなと知って、興味がある程度の認識でした。
ただ、当時は情報も少なくて、何より勤めている会社がそういうのを全くやっていない会社だったこともあっていつか余裕ができればできたらいいなくらいの気持ちでいた。
ただ、いろいろ条件が緩和されたことや、少し時間ができたときに、興味が湧き、自分でもできるのかどうかを調べてみることにしました。
そうして自分で調べていくうちに会社が申し込むのではなく、自分が申し込んでできるということを知り、会社の総務に印鑑をもらって7年くらい前から始めました。
当時の自身の環境を思い返せば、すでにNISAのほうを始めていたけど、iDeCoの方がいいなと思ってやり始めた記憶がある。
今日は、どうしていいなと思ったかについても話していこうと思います。
目次
iDeCoって何?
iDeCoを知らない人からしたらiDeCoって何?となるだろうからまずは概要を簡単に説明しておく。
iDeCoとNISAは、金融の知識になじみのない人からすれば同じように思えるかもしれません。
そして、普段聞きなれないし、何よりなんかややこしい、とか難しいイメージがあります。
NISAというのは少額投資非課税制度のことで、iDeCoというのは個人型確定拠出年金のことを言います。
簡単に言えば、NISAは投資の非課税の制度のことで、iDeCoは年金の制度のことを言います。
iDeCoの概要
iDeCoは、自分が拠出した掛金を、自分で運用し、資産を形成する年金制度です。
掛け金は65歳になるまで拠出可能であり、60歳以降に老齢給付金を受け取ることができます。
基本的に20歳以上65歳未満のすべての方が加入できる資産形成の方法の一つとして位置づけられています。
20歳以上から65歳未満の方が加入できる年金制度! 自分で拠出し、自分で運用先を選んで将来受け取る年金を形成する制度!
ただし、一定の条件があるので注意が必要です。
1つめは、デメリットとしてよく紹介されますね。
しかし、年金制度であることを考えた時には必ずしもデメリットとは言えないのですがこの辺りは好みの問題だと思う。
2つめは、国民年金の加入区分によっては、加入対象にならなかったりします。加入資格については以下の通りになります。
加入区分 | 加入対象となる方 | 加入対象にならない方 |
国民年金の第一号被保険者 | 20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、学生など | ・農業年金の被保険者 ・国民年金の保険料納付を免除(一部免除を含む)されている方(ただし、障害基礎年金を受給されている方等は加入できます) |
国民年金の第二号被保険者 | 厚生年金の被保険者(会社員、公務員等)※ | ・お勤め先で加入している企業型確定拠出年金の事業者掛金が拠出限度額の範囲内での各月拠出となっていない方 ・マッチング拠出(加入者も掛金を任意で拠出)を導入している企業型確定拠出年金(企業型DC)の加入者の方で、企業型DCでのマッチング拠出を選択した方 |
国民年金の第三号被保険者 | 厚生年金の被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者 | |
国民年金の任意加入被保険者 | 国民年金に任意で加入した方 ・60歳以上65歳未満で国民年金の保険料の納付済み期間が480月に達していない方 ・20歳以上65歳未満の海外居住者で、国民年金の保険料の納付済み期間が480月に達していない方 |
※65歳以上の厚生年金被保険者で加入期間が120月以上ある方(老齢年金の受給権を有する方)は国民年金の第2号被保険者とはなりません。
iDeCo公式サイトより引用(iDeCo(イデコ)の加入資格・掛金・受取方法等|iDeCoってなに?|iDeCo(イデコ・個人型確定拠出年金)【公式】】 (ideco-koushiki.jp))
3つめは、給付額は運用成績によって変わるので、受け取れる額は運用成績によって変動します。
iDeCoは、拠出した金額を何に投資するのかを、自分で選んで運用指図する形になります。
この運用成績は、何に投資しているかによって変わってくるので、その運用結果によって将来受け取れる金額が変わってきます。
私の運用経過については、ブログ内で記事にしています。良かったら見てね!?
iDeCoのメリット・デメリット
次はiDeCoのメリットとデメリットについてみていこうと思います。
当然ながら、いい面、そうでない面があり、またそのメリット・デメリットについては人によって異なるので一般的に言われているものを紹介します。
メリット
・掛け金が全額所得控除
・運用益も非課税で再投資することができる
・年金資産を持ち運びできる。
デメリット
・原則60歳まで引き出せない
・元本割れリスクや手数料がかかる
・税制がややこしく不確定
メリットその1:掛け金が全額所得控除
メリットとして大きなものは3つ。1つ目は、掛け金が全額所得控除されるというものが挙げられます。
これは、仮に年収400万円で、年間に掛け金を20万拠出していたとすると、通常は年収400万円に対して所得税がかかるのだけど、それがiDeCoの拠出額の分だけ控除できる。
つまり、年収400万のうち拠出額を引いた380万円に対して所得税がかかることになります。
これは実は所得税率の分だけ税金が節税できていることになります。とらえようによっては、所得税率分だけiDeCoの運用資産でプラスのリターンを得ていると取れると思います。
この点が、サラリーマンにとっては数少ない節税手段であり、個人的にはNISAよりも優れている点だと思っています。
拠出しただけで拠出額×所得税率分はお得に運用できていることになります。
メリットその2:運用益を非課税で再投資できる
通常、金融商品を運用すると、運用益に課税されますが(源泉分離課税20.315%)、「iDeCo」なら非課税で再投資されます。
ただし、注意点として今は特別法人税(積立金に対して年1.173%)がかかりますが現在は課税が停止されています。
今のところは1999年からずっと停止されているようです。
特別法人税についてはやく廃止としててほしい・・・
仮に特別法人税が復活したとしても、iDeCoは税制上有利な制度だと思っています。
1つ目の所得控除できる点を考えるとまだお得かなと思っています。
特別法人税が仮に1.173%かかったとしても所得控除で所得税の分だけ控除できているからです。
所得税の税率は、所得に応じて5%~45%かかります。
所得税の最低税率が5%なので、それよりも特別法人税の方が低いからです。
特別法人税は年金資産全体にかかることや、iDeCoの運用期間への影響を考えるとと、この比較は正しくないのかもしれませんが・・・。
メリットその3年金資産を持ち運べる
転職や退職をしても年金資産を他の年金制度に持ち運べます。
終身雇用が崩壊しつつあり、転職することが珍しくなくなったこともあり、これは制度としてはかなりありがたいです。
デメリットその1:原則60歳まで引き出せない
iDeCoは、原則は60歳まで引き出せません。また、原則として資金を途中で中途解約することもできません。
例外もありますが、極めて特殊なケースの時に限って認められ、認められても遡って課税されたと思います。
基本的には、拠出してしまうと、引き出せませんので、無理のない範囲で掛け金で行う必要があります。
NISAは環境の変化などによって、やめようと思えば、止めるということができますが、iDeCoは基本的にはできないと思った方がいいでしょう。
個人的にはこの60歳まで引き出せないというのがメリットに思っていて、特に相場が激しく上下するときには、怖くなって売ってしまったりすることがあります。
でも長期的には上げ下げするので下がったところで売ってしまったりするとその後の上昇を取れなくて悔しい思いをしたことが何度もあります。
長期でインデックス投資での資産形成を考えた時には引き出さずに運用するというのはメリットにも取れます。
統計学的には、長期で運用するとリスクが低下しリターンが安定したという調査をしていたと思います。
デメリットその2:元本割れリスクや手数料がかかる
iDeCoは、拠出した額を自分自身で運用指図して運用します。何に投資するかによってリターンが変わってきます。
その運用によっては、元本割れするリスクもあります。
統計学的に見て一定期間以上の運用をすれば元本割れするリスクは限りなく減りますが絶対ではありません。
自分自身、iDeCoに加入して7年くらい経っていますが、初めの1年くらいは、ちょうど株式市場が右肩下がりの時期だったこともありマイナスだったと思います。今はプラスで運用されていますが、元本割れすることは大いにあり得ます。
運用指図する資産が元本割れするリスク資産だからです。
運用期間が長くなれば税金がかかっていない分非課税での再投資メリットを生かしつつ、プラスになると個人的には思いますが、絶対ではありません。
あと、金融機関に運用を委託する形になりますが、金融機関へ各種手数料がかかります。
いろんな手数料がありますが、金融機関によってまちまちです。ネット証券などが比較的手数料が抑えられているように思います。
松井証券は運用管理手数料が0円です。運用商品も豊富なのでおすすめです。
デメリットその3:税制がややこしく不確定
デメリットの3つめは、税金関係の処理がややこしいというのがあります。
iDeCoには3通りに受け取り方法があります。
- 一時金として一括で受け取る
- 年金として分割で受け取る
- 一時金と年金の併用
iDeCoは受け取り方法によって、課税のされ方が変わるという点に注意が必要です。
税金関係の事はよく変わったりするので、最新の情報かどうか確認することをお勧めします。
一時金として受け取る場合は、退職所得扱いになり、退職所得控除の範囲内であれば税金はかかりません。
退職所得控除は、勤続年数によって控除額が変わります。20年以下と20年超で変わっていたと思います。
勤続年数(=A) | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円×A(80万円に満たない場合は80万円) |
20年超 | 800万円+70万円×(A-20年) |
国税庁H.Pより引用(No.1420 退職金を受け取ったとき(退職所得)|国税庁 (nta.go.jp))
年金として受け取ると、公的年金等控除を受けることができ、年金収入が110万円以下であれば課税されないです。
それを超える場合は確定申告で税額を計算することになります。そして、年金として受け取る場合は、総合課税で課税されます。
つまり、他の収入があればそれと合算されて税金の額が計算されます。
どちらの方法で受け取った方がいいという問題についてはまた別の機会で解説をするかもしれません。
また、これは2024年現在の税制なので受け取り時の税制によっては変わっているかもしれません。
税制って大なり小なり毎年変わります。退職所得控除も私がFPの勉強をしたころと微妙に変わっていますし、今後変わらないとも限りません。
岸田政権の時に、解雇規制とかの話の折に退職所得控除改正みたいな話が出ていたように思います。
なので今はこうだったとしても自分の受け取り時には変わる可能性があるということは認識として持っておきましょう。
受け取る前に国税庁のホームページで確認したり、専門家に確認することはやっておくべきだと思います。
おわりに
iDeCoについて概要をまとめてみました。
iDeCoの制度そのものは難しいですが、要点だけを押さえておけばよいと思います。
個人的には、所得控除や長期間引き出せずに運用できるなどメリットの方が多いと思ったので加入を決めました。
私自身の、iDeCoの運用状況については、ブログ内で紹介しています。もしよかったらご覧ください。
iDeCoについては、今後も細々と運用状況の経過を綴っていく予定です。
今後の運用成績やどういうアロケーションでやっているかなども今後は紹介できればと思っています。
参考になれば幸いです。
にほんブログ村